2017-05-09 第193回国会 参議院 法務委員会 第10号 だから、時効が心配な場合には改めてちゃんと提訴してくださいという形になっていたんですけれども、裁判所に訴えをやってくださいとなっていたんですけれども、今回、協議を行う旨の合意が書面でされたときに時効は完成しないというんですけど、ADRでは医療側と患者側のあっせん人が出てきて書面でやり取りしますから、少なくとも交渉を行っているということは明らかな、書面上は、なんですけれども、ただ、ADR利用促進法が今度改正 古川俊治